2017-02-03 第193回国会 衆議院 予算委員会 第6号
そうした観点から、先日、うちの石田政調会長も質問いたしましたけれども、一貫して下請などの中小企業の取引条件の改善に取り組んでおりまして、政調会長は、この間、五十年ぶりの下請代金支払いの手段の見直しについて触れ、賃上げを可能とするさらなる支援をお願いしたところでございます。 時間が切れてきておりますので、まず総理に、この中小支援についての御決意をお伺いしておきたいと思います。
そうした観点から、先日、うちの石田政調会長も質問いたしましたけれども、一貫して下請などの中小企業の取引条件の改善に取り組んでおりまして、政調会長は、この間、五十年ぶりの下請代金支払いの手段の見直しについて触れ、賃上げを可能とするさらなる支援をお願いしたところでございます。 時間が切れてきておりますので、まず総理に、この中小支援についての御決意をお伺いしておきたいと思います。
こういうことで、今御指摘ございましたように、下請代金支払い遅延防止法という法律を、これは国会から私ども権限をいただいておりますので、大臣のリーダーシップのもと、これをフルに適用するということで取り組んできております。
経済産業省では、下請代金支払い遅延防止法に基づく取り締まりを強化して、ことしの上半期には四百社に対して一千件の指導を行い、約十億円を下請業者に対して返還させたというお話を聞かせていただきましたが、これは恐らく氷山の一角ではないかな、まだまだ中小零細企業の方はいじめられて困っておられるのではないかなというふうに思います。
いずれにいたしましても、国土交通省といたしましては、元請のみならず下請の資金繰りの改善を図ることは重要であると認識しており、下請代金支払いの適正化について建設業者団体を通じて通達で指導するほか、下請セーフティーネット債務保証事業の活用を図りつつ下請建設業者の保護を図っていきたいと考えております。
例えば、下請代金支払い遅延防止法とかそういうものを柔軟に活用して、そういうことが余計なプレッシャー、重みにならないようにきちっと監視をしていきたいと思っております。
下請代金支払い義務があるんです。いろいろ問題になりましたが、租税債権の支払い義務もあるでしょう。社会保険料の支払い義務もあるでしょう。そういうもろもろの債務の中で、中小零細業者は生きているわけですね。
なぜそういうことを私、今申し上げているかというと、あなたたちは、例えば今回も予定されている下請代金支払い遅延防止法の問題も我々が提案しているんですよ、昨年。ところが、そのときは、今検討しているとか、いや、ちょっと。ところが、現実に今の実態にそれをしなきゃいけないなというと、今度いいとこ取りして提案をする、これが現実でしょう。 あるいはまた、皆さん、どうですか。
日本の中小企業というのは全体の九七%、八%と言われているわけでありますが、ある面でその中小企業が非常に困っていることは、下請代金支払い遅延というのが非常に多い。そのために、仕事をまともにする、契約をしてやる、ところが、完成しますと、それからダンピングをされ、手形が三月手形、半年手形、こうなっていくんです。
下請検査官と下請担当者数の推移の表、このナンバー二の裏のところを見ていただきたいわけですけれども、下請代金支払い検査官及び下請担当官は親企業に対して立入検査等を実施しているが、全国で合わせて六十三人なんです。検査対象の七万五千事業所を調査するという気の遠くなるような話なんですね。これでどうして大企業の下請いじめをやめさせることができるのか。
○北沢委員 下請代金支払いの関係は、これもまた特に多いわけですが、今の答弁された中で初めて、私も不勉強なんですが、下請振興協会といったものがあるというふうに聞いたわけですが、職員体制は全国で何名で、東京や大阪など大都市ではどの程度配置されているのか。また、実情調査や苦情の受け付けだけでは、泣き寝入りせざるを得ない多くのケースを救済することができない状況ではないかと私は思います。
そこで、大臣、諸外国でも幾つかのところでは公共事業全体をカバーする下請代金支払い保証制度、こういうものがつくられているわけです。日本でもやはりこういう制度を改めて検討して、不払いで困っている業者、そういう方々が救済される、そういう制度をつくっていってしかるべきではないか、そう考えるわけですけれども、その点での大臣のお考え、それをお伺いしたいと思います。
このことを認識しつつ、下請代金支払いの実態を把握いたしまして、適正化の指導に活用すべく、元請建設業者に対しまして、下請代金支払い状況等実態調査を実施いたしております。
建設業法に基づきましてこれらの行政指導を行う枠組みがあること、あるいは建設産業における生産システム合理化指針、これは発注者から学者から下請から資材業者の方、これらを全部統合してまとめられた合理化指針でございますけれども、これの普及、徹底というようなことがまず基本にありまして、毎年でありますけれども、八月、十二月に下請代金支払い等の適正化について、あるいは予算が成立したときにはいわゆる執行通達で、適正
だから、この辺のやはり行き方を配慮をしながら、いわゆる今ある分野調整法とか、あるいは下請代金支払いに対するある程度の配慮とか、あるいは公取の適用除外カルテルだとか、もろもろのそういった弱者に対するある程度の配慮というものは、これは必要である。そこをにらみながら、やはり規制緩和を進めていくべきである。
特に、先生御案内のとおり、現金比率の問題あるいは手形サイトの問題につきましては、毎年、下請契約における代金支払いの適正化の観点からの下請代金支払い状況等の実態調査というのをやっております。
今般の円高の状況にかんがみまして、親事業者が円高の影響により下請事業者に対して不当なしわ寄せ行為を行っているおそれがあるために、円高の影響が大きくてまた下請取引の多い一般機械、器具製造業者などの下請事業者約一万社を対象にいたしまして、下請代金支払い遅延、減額、買いただきなどの下請法違反行為が行われていないかどうかにつきまして、定期的に毎年行っている調査とは別に、今回特別に書面調査を行うこととしておりまして
孫請になるとなおさらというふうなところで、今後下請代金支払いの問題も含めまして、下請契約約款をきちんと結ぶ、それに対する点検もするというふうなことを強化していただきたい。あわせてお願いをしておきたいと思います。 次に、道路についてでありますが、四全総の一つの大きな柱というのは交通ネットワークだ。定住と交流ということになっているわけで、それの大きな柱が道路網の整備ということになるわけです。
そういった状況の中ではございますけれども、私ども毎年下請代金支払い状況等の実態調査というものをアンケートによって調査をいたしております。大体六千社くらいのものを毎年対象に調べておりますけれども、そういった中では元請、下請の関係がどういう傾向、どういう動向にあるかということをできるだけ詳細につかみたいということでやっております。
それからもう一つは、建設省だってこれまで下請保護についてとか下請代金支払いの適正化について、こういういわば法律を生かすための通達をちゃんと出しているわけですね。こういう通達を出しておきながら、逆に法の趣旨に沿った運用がなされてないなんというようなことは全く矛盾していると思うのです。
公共工事の支払いにつきまして、特に元請、下請を通じて現金払いというようなことを指導できないか、こういうことでございますけれども、一般に下請代金支払いの適正化につきましては、建設業法上も速やかな代金支払いを義務づけておるわけでございます。
この下請中小企業につきましては、従来から下請代金支払いについて、事業者の保護及び下請取引の適正化ということで公取の方で大変努力をされておるわけでございますけれども、親企業からの要請が最近厳しくなり、代金の支払い遅延あるいは値引き、返品等の違反行為が増加の傾向にあるように思うわけであります。